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予算管理室

公的研究費の不正使用とは/不正使用に対する処分

「不正使用」とは、故意又は重大な過失による、公的研究費の他の用途への使用又は当院の規程、法令並びに競争的研究費等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に違反した使用をいいます。(医誠会国際総合病院における公的研究費の取扱いに関する規程第2条第3項)
目的外使用の他、当院の規程等に違反した使用には、虚偽の書類を提出して、不正に公的研究費を支出させる次のような行為が該当します。たとえ、その使途が私的流用でなかった、または、金額が少額であったとしても不正使用に該当します。

私的流用を行った者に対する応募制限の厳罰化や善管注意義務違反に対する応募制限の新設など、不正に対する措置は、近年、厳罰化がなされています。

個人に対する処分等

院内の処分

  • 法人就業規則及び不正使用に係る調査等に関する取扱規則に則り懲戒解雇等の処分等が行われます。
  • 故意又は重大な過失により当院の規定に違反して病院に損害を与えた教職員に対して、懲戒処分等とは別に、損害の全部又は一部を賠償させることがあります。
  • 不正使用の調査結果及びそれに基づく懲戒処分については、氏名等を含め公表します。

不正使用を行った場合は、「個人」に対する処分等だけではなく、「研究機関」に対しても間接経費の削減や法人評価による予算減額等の措置が講じられることがあります。また、不正行為に対しては、当院または配分機関から刑事告訴(詐欺罪、業務上横領罪、文書偽造の罪等)や 民事上の責任を追及する訴訟を行うなどの法的措置を検討します。